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アンチモンおよびその他の品目の輸出管理の実施に関する中国商務部および税関総局の2024年公告第33号

Sep 20, 2024

【発行担当】保安管理局

【発行文書番号】2024年商務部税関総署公告第33号

【発行日】2024年8月15日

 

国家の安全と利益を保護し、次のような国際義務を履行するための、中華人民共和国輸出管理法、中華人民共和国外国貿易法、中華人民共和国関税法の関連規定。・拡散防止のため、国務院の承認を得て、以下の品目について輸出規制を実施することを決定した。現時点での関連事項は以下の通り発表されております。

 

1. 以下の特徴を満たす物品は、許可なく輸出してはならない。

 

(I) アンチモン関連品目。

1. アンチモン鉱石および原料。ブロック、顆粒、粉末、結晶、その他の形状が含まれますが、これらに限定されません。 (参考関税商品番号:2617101000、2617109001、2617109090、2830902000)

2. 金属アンチモンおよびその製品。インゴット、ブロック、ビーズ、顆粒、粉末、その他の形状が含まれますが、これらに限定されません。 (参考関税商品番号:8110101000、8110102000、8110200000、8110900000)

3. 粉末状を含むがこれに限定されない、純度 99.99% 以上の酸化アンチモン。 (参考関税商品番号:2825800010)

4. 純度 (無機元素ベース) 99.999% 以上のトリメチルアンチモン、トリエチルアンチモン、その他の有機アンチモン化合物。 (参考関税商品番号:2931900032)

5. アンチモン 水素化物、純度 99.999% 以上 (不活性ガスまたは水素で希釈された水素化アンチモンを含む)。 (参考関税商品番号:2850009020)

6. 以下の特性をすべて備えたアンチモン化インジウム: 転位密度が 1 平方センチメートルあたり 50 個未満の単結晶、および純度が 99.99999% を超える多結晶。インゴット (ロッド)、ブロック、シート、およびこれらに限定されないものを含みます。ターゲット、粒体、粉末、スクラップ等(参考税関商品番号:2853909031)

7. 金とアンチモンの精錬と分離技術。

 

二 超硬材料に関する事項。

1. 次の特性をすべて備えた六面トッププレス装置:X/Y/Z の 3 軸六面同期加圧を備え、シリンダ径 500 mm 以上の特別に設計または製造された大型油圧プレス、または5 GPa 以上の設計動作圧力。 (参考税関商品番号:8479899956)

2. ヒンジビーム、トップハンマー、合計圧力が 5 GPa を超える高圧制御システムなど、6 面トッププレス用の特別なキーパーツ。 (参考関税商品番号:8479909020、9032899094)

3. マイクロ波プラズマ化学気相成長 (MPCVD) 装置は、次のすべての特性を備えています: 10 kW を超えるマイクロ波電力と 915 MHz または 2450 MHz のマイクロ波周波数を備えた特別に設計または準備された MPCVD 装置。 (参考税関商品番号:8479899957)

4. 以下の特性をすべて備えた、曲面ダイヤモンド窓材料または平面ダイヤモンド窓材料を含むダイヤモンド窓材料。 (1) 直径 3 インチ以上の単結晶または多結晶。 (2)可視光線透過率が65%以上であること。 (参考関税商品番号:7104911010)

5. 六面トッププレスを用いて人造ダイヤモンド単結晶や立方晶窒化ホウ素単結晶を合成するプロセス技術。

6. チューブ用6面トッププレス装置の製造技術。

 

2. 輸出者は、関連法規に従って輸出許可手続きを経て、省商務当局を通じて商務省に申請し、デュアルユース品目および技術の輸出申請書に記入し、以下の書類を提出しなければならない。

(1) 輸出契約または協定の原本、または原本と一致するコピーまたはスキャンしたコピー。

(2) 輸出品目の技術説明または試験報告書。

(iii) エンドユーザーおよびエンド用途の認証。

(iv) 輸入者およびエンドユーザーの紹介。

五 申請者の法定代理人、主たる業務管理者及び業務を行う者の本人確認書類

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3. 商務省は、輸出申請書類の受領日から審査を実施するか、関係部門と共同で審査を実施し、法定期限内に申請を許可するか拒否するかを決定する。

この発表に記載されている国家安全保障に重大な影響を与える品目の輸出は、関連部門とともに商務部の承認を得るために国務院に報告されるものとする。

 

4. 審査の結果、ライセンスが承認された場合、商務省はデュアルユース品目および技術の輸出ライセンス(以下、輸出ライセンスという)を発行します。

 

5. 輸出許可の申請および発行、特別な事情の処理、および書類および資料の保管期間の手続きは、商務省および税関総局の 2005 年命令第 29 号の関連規定によって実施されるものとする。デュアルユース品目および技術の輸出入許可の管理に関する措置)。

 

6. 輸出者は税関に輸出許可証を提示し、中華人民共和国関税法の規定に従って税関手続きを経て、税関監督を受け入れなければならない。税関は商務省発行の輸出許可証に基づいて検査・釈放手続きを行います。

 

7. 輸出業者が許可なく輸出したり、許可の範囲を超えて輸出したり、その他の違法行為を行った場合、商務省、税関その他の部門は関連法令により行政罰を課すものとする。犯罪が構成された場合には、法律によって刑事責任が追及されます。

 

8. この発表は、2024 年 9 月 15 日に発効するものとします。

 

 

商務省税関総局

2024 年 8 月 15 日

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